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事務局2025.03.25

「福島県けやき荘職員によるお客様への虐待事件」に係る
行政処分について

 当法人が指定管理者として運営している「障害者支援施設:福島県けやき荘」につきまして、令和7年3月25日付けで以下の行政処分を科されたことを御報告させていただきます。
 当法人では、今回の行政処分を厳正に受け止め、再発防止策と改善計画書を踏まえ、虐待の根絶に努めてまいります。
 今回の行政処分によりお客様や御家族の皆様、関係各位には、御心配と御迷惑をお掛けすることとなり、心からお詫び申し上げます。
 現在は、第三者機関「事業団権利擁護調査委員会」により、当法人が行う再発防止の取り組みの検証を重ねながら、信頼回復に努めておりますので、今後とも変わらぬ御支援を賜りますようお願い申し上げます。
                       

令和7年3月25日 社会福祉法人 福島県社会福祉事業団 理事長 太田健三
 
○処分の内容等
1 根拠法令  障害者総合支援法(以下「法」という。)第50条第1項
2 事業所名  福島県けやき荘
3 サービスの種類 障害者支援施設(施設入所支援、生活介護、短期入所)
4 処分内容    指定の効力の一部停止(新規利用者の受入停止)
5 効力の停止期間 令和7年4月1日から令和7年9月30日までの6か月間
6 処分理由
(1)法第50条第1項第3号(人格尊重義務違反)
 令和4年9月11日に当該施設の従業員1名が入所者1名にやけどを負わせたことによる身体的虐待が発生した。また、当該施設の他の従業員がやけどを認識しながら、やけどを負った入所者に対して適切な医療に繋げなかったことによる放棄・放置があった。
(2)法第50条第1項第10号(関係法令違反)
 令和4年9月11日に発生した事案について、施設は従業員による虐待を認識しながらも、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第16条第1項の規定により義務付けられている市町村への通報を行わなかった。